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宿泊約款

第1条(適用範囲)

本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館(以下「橋場」といいます。)と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

橋場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を橋場に申し出ていただくものとします。
(1) 宿泊者名及び連絡先
(2) 宿泊日
(3) 利用宿泊プラン
(4) その他橋場が必要と認める事項

宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、橋場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第1項第(3)号の利用宿泊プランは、申込み時においてのみ有効とし、変更を希望する場合は新たな申込みが必要とします。

宿泊契約上の地位又は権利の第三者への譲渡は、橋場の明確な承諾がある場合を除き禁止します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、橋場が申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランにより事前決済を確認したときに成立する場合があります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

橋場は、次の場合に宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊約款によらない申込み
(2) 満室の場合
(3) 反社会的勢力であると認められる場合
(4) 法令・公序良俗に反するおそれがある場合
(5) 特定感染症の患者等である場合
(6) 過度な要求や負担を求められた場合
(7) 天災・設備不良等のやむを得ない事由

第5条(宿泊者の契約解除権等)

宿泊者は宿泊契約を解除することができ、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。

連絡なく午後6時を過ぎても到着しない場合、宿泊契約は宿泊者により任意に解約されたものとみなします。この場合、キャンセル規定に基づき所定の取消料を申し受けます。

 

夕食は一斉スタートとし、到着が遅れた場合、その時点までのお料理は提供できない場合がございます。大幅な遅延により当館が提供困難と判断した場合、宿泊者は食事の提供を受ける権利を放棄したものとみなし、宿泊料金の100%を請求いたします。

第6条(橋場の契約解除権)

宿泊者が法令・公序良俗に反する行為をするおそれがある場合、または本約款に従わない場合、契約を解除することがあります。

 

この場合、未提供サービスの料金は原則としていただきませんが、宿泊者の責に帰すべき事由により既に発生している費用(食材費・準備費等)については請求できるものとします。

第7条(宿泊の登録)

宿泊者はチェックイン時に、氏名、住所、職業、外国人の場合は国籍・旅券番号等を登録するものとします。

第8条(客室の使用時間)

客室の使用時間は各プランのチェックインからチェックアウトまでとします。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊者は、館内において橋場が定める利用規則に従うものとします。

第10条(料金の支払)

宿泊料金はチェックアウト時または請求時に支払うものとします。
客室提供後に宿泊しなかった場合も料金を申し受けます。

第11条(手荷物の保管)

宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物等が当館の承諾なく残されていた場合、当館は別途定める利用規則に基づき、一定期間保管したのち、所有権が放棄されたものとして廃棄または警察署へ届け出る等の処理を行います。

 

飲食物や雑誌、その他廃棄物と認められるものについては、利用規則の定めにより、チェックアウト当日に処分することがあります。

第12条(お持込品等の取扱い)

多額の現金及び貴重品のお持込みは事前にお知らせください。

客室内には金庫をご用意しております。貴重品は客室内金庫をご利用ください。
当館ではフロントでの貴重品預かりは原則行っておりません。

橋場に故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。賠償額は最大10万円とします。

第13条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により損害が生じた場合、賠償していただきます。

第14条(客室への入室)

橋場は、清掃、安否確認、法令対応のほか、お風呂の温度管理やルームサービス提供など運営上必要な場合には、宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。入室の際には、プライバシーに十分配慮いたします。

第15条(駐車の責任)

駐車場は場所の提供のみとし、事故・盗難・車両内の貴重品について責任を負いません。

 

 

第16条(条項の分離性)

本約款の一部が無効となっても他の条項には影響しません。

 

 

第17条(準拠法及び裁判管轄)

本約款は日本法に準拠し、紛争は東京地方裁判所を専属管轄とします。

 

 

第18条(宿泊約款の変更)

本約款は法令に基づき変更される場合があります。変更内容はウェブサイトに掲載します。

 

 

附則

最終変更掲載日:2026年3月25日
効力発生日:2026年5月16日

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